運転免許といっても、種類はさまざまですね。普通免許を取りたい!という方が一般的ですが、中には「仕事で必要だから大型自動車の免許が欲しい。」といった方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は運転免許の種類や区分をまとめました。また、合わせて気になる第一種運転免許と第二種運転免許の違いなども一緒にご説明します。
運転免許の種類
運転免許は2種類に分かれ、さらに運転免許の取得に必要な仮運転免許(仮免許)も合わせると3種類あります。この章では、それぞれの特徴や違いについてまとめていきます。
第一種運転免許(一種免許)
日本国内の公道で、自動車や原動機付自転車を運転するために必要な「第一種運転免許」。
第一種運転免許の種類
- 普通免許 AT限定(オートマチックトランスミッション)、MT(マニュアルトランスミッション)
- 準中型免許
- 中型免許
- 大型免許
- 大型特殊免許
- 牽引(けん引・けんいん)免許
- 普通二輪免許
- 大型二輪免許
- 原付免許
- 小型特殊免許
第二種運転免許(二種免許)
タクシーやバスなど、営利目的で客を運送するために必要な免許は「第二種運転免許」に区分されます。自動車運転代行業や介護施設などの送迎で使うコミュニティバスや民間救急車も、第二種運転免許が必要です。 しかし、営利目的の場合もある自家用バスやレンタカーなどは「第二種運転免許」には含まれません。
第ニ種運転免許の種類
- 普通第二種免許
- 大型第二種免許
- 中型第二種免許
- 大型特殊第二種免許
- けん引第二種免許
第一種運転免許と第二種運転免許の違い
その車の運転が目的の第一種運転免許と、お客さんの輸送を目的とした第二種運転免許では、受けるべき試験が違います。
第二種運転免許の方が、技能(実技)試験の合格点が高く設定されており、採点も厳しいです。また、学科試験でも旅客自動車に関する問題が追加されます。
また、第二種運転免許は同種の自動車の第一種運転免許を兼ねています。例えば、中型第二種免許を持っている場合は、中型自動車一種免許で運転できる全自動車(5tトラックなど)を運転することが可能です。
仮運転免許
自動車の運転免許を取得する場合、路上運転の練習をします。そのために、仮で交付される免許が「仮運転免許」です。略して「仮免(かりめん)」と呼ばれています。 普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の取得の際に必要です。
運転免許の種類と区分
ここでは、一般的な免許の種類と区分についてご紹介していきます。
1.普通免許(AT限定・MT 第一種・第二種)
一般的な普通自動車や軽自動車が運転できる免許です。AT車のみが運転できるAT限定免許と、AT/MT両方運転できるMT免許があります。
【運転可能な自動車の種類】 普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車
【メモ】普通免許の取得時期による違い
普通免許は、区分(乗れる車のサイズ・重量)が度々改定されており、取得時期により異なります。
- 2017年3月12日以降に取得した普通免許:
- 車両の総重量が3.5トン未満、最大積載量2トン未満の自動車が運転できます。
- 2007年6月2日から2017年3月11日までにした普通免許:準中型5トン限定免許
- 総重量5トン未満、最大積載量3トン未満まで運転可能です。
- 2007年6月1日までに取得した普通免許:中型8トン限定免許
- 車両の総重量が8トン未満、最大積載量5トン未満の自動車が運転可能
どの時期に取得しても、「乗車定員が10人以下」なのは変わっていません。また、普通免許を取得すれば原付(原動機付自転車)も運転できるようになります。
2.準中型免許
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の車両が運転できる免許です。乗車定員は10人以下というのは、普通自動車と同じです。
いわゆる「2トン車」を運転する場合は、準中型免許が必要になります。
【運転可能な自動車の種類】準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車
3.中型免許(第一種・第二種)
2017年3月12日の法改正以降は、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満の自動車が運転できます。
法改正前よりも大きな自動車が運転できるようになりました。乗車定員は11人以上29人以下で、5tトラックやマイクロバス(二種免許)などが運転できます。
【運転可能な自動車の種類】 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車
4.大型免許(第一種・第二種)
車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の自動車が運転できる免許です。乗車定員は30人以上で、ダンプカーや大型バスなどが運転できます。
大型バスは客を乗せない運転なら一種免許で可能です。旅客運送には二種免許が必要です。
【運転可能な自動車の種類】 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車
5.大型特殊免許(第一種・第二種)
「大特」とも呼ばれる大型特殊免許は、特別な用途で使用する特殊形状の車が運転できる免許。除雪車やショベルカーなどを運転する際に必要です。 現場で使用する車を陸送できるため、大型・中型免許と同時に取得する方も多くいます。(作業には別の免許が必要になるものもあります)
【運転可能な自動車の種類】 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原付自転車
6.牽引免許(けんいん 第一種・第二種)
「牽引自動車」を運転するための免許です。750kgを超える車をつなげて引っ張ることができます。 大型免許や中型免許と組合せてトレーラーやカーキャリア、けん引型のタンクローリーなども運転できるようになるため、同時に取得する人も多くいます。
【運転可能な自動車の種類】牽引自動車
7.普通二輪免許
自動車の普通免許と同じく、AT(オートマ)免許とMT(マニュアル)免許があります。ATはスクーターなどのオートマバイクのことで、MTはギアの操作が必要なバイクのことです。
普通二輪免許があれば、総排気量が50cc以上~400cc以下のバイクが運転可能。AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許などもあります。
【運転可能な自動車の種類】普通自動二輪車、原付自転車、小型特殊自動車
8.大型二輪免許
総排気量が400cc以上のバイクが運転できる免許です。もちろん普通自動二輪車も運転できます。「ナナハン」の愛称で知られる750ccバイクなどが楽しめます。
大型自動二輪車、原付自転車、小型特殊自動車、普通自動二輪車
履歴書への免許証の記載の仕方
運転免許を取得すると履歴書などに記載可能です。中型免許や大型免許を取得した場合、大きなアピールポイントになる場合もありますので正しく記載しましょう。
1.普通免許(AT限定/MT)
普通免許の正式名称は「普通自動車第一種運転免許」です。しかし、履歴書に書く場合は「普通自動車免許」「普通自動車運転免許」でもOKです。
【履歴書の書き方】
令和○年○月 普通自動車第一種運転免許 取得
令和○年○月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
令和○年○月 普通自動車第二種運転免許 取得
2.準中型免許
正式名称は準中型自動車免許です。
【履歴書の書き方】令和○年○月 準中型自動車免許 取得
3.中型免許
正式名称は中型自動車第一種運転免許ですが、記載するときは「中型自動車運転免許」でもOKです。
【履歴書の書き方】
令和○年○月 中型自動車第一種運転免許 取得
令和○年○月 中型自動車第二種運転免許 取得
4.大型免許
正式名称は大型自動車第一種運転免許ですが、記載時は「大型自動車運転免許」でもOKです。
【履歴書の書き方】
令和○年○月 大型自動車第一種運転免許 取得
令和○年○月 大型自動車第ニ種運転免許 取得
5.大型特殊免許
正式名称は大型特殊自動車免許です。
【履歴書の書き方】令和○年○月 大型特殊自動車免許 取得
6.牽引免許
正式名称は牽引自動車第一種運転免許ですが、記載の際は「牽引免許」でもOKです。
【履歴書の書き方】令和○年○月 牽引自動車第一種運転免許 取得
7.普通二輪免許
正式名称は普通自動二輪車免許です。
【履歴書の書き方】
令和○年○月 普通自動二輪車免許 取得
令和○年○月 普通自動二輪車免許(AT限定) 取得
令和○年○月 普通自動二輪車免許(小型二輪限定) 取得
令和○年○月 普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定)取得
8.大型二輪免許
正式名称は大型自動二輪車免許です。
【履歴書の書き方】
令和○年○月 大型自動二輪車免許 取得
令和○年○月 大型自動二輪車免許(AT限定) 取得
運転免許の種類 まとめ
普通免許をAT車とMT車に分けると、第一種運転免許は合計9種類あります。そして、第二種運転免許は牽引第二種免許などの5種で、免許の種類は合計14です。 仕事や生活に合わせ、免許を取得すると良いでしょう。
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